20歳前傷病による障害基礎年金と所得制限

 障害年金を受給されている方が、就労等により所得が発生した場合、年金額が減額されることはあるものでしょうか?

この点、所得が発生しても年金額は減額されないのが原則です。

ただし、例外的に年金額が減額される場合がありますので、注意が必要です。

~20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限~

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、所得制限が設けられており、所得額が398万4000円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額が支給停止となり、500万1000円を超える場合には全額支給停止になるものとされています(※世帯人数および扶養親族の状況により金額は変動します。詳細は日本年金機構のHPにてご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/

20150514.html

 

(日本年金機構HPより抜粋)

20歳前の傷病が原因で障害基礎年金の申請をする場合、20歳前の年金未加入の時期に初診日があるため、保険料の納付要件は問われません。

その反面、ご本人が保険料を納付していないことから所得制限が設けられているというわけなのですね。

障害年金を受給されている方で、20歳前に傷病を負われた方につきましては、以上の点ご注意ください。

(2019/5/15)

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2019年05月15日