当センターの受給事例

令和3年支給決定事例(一部)

令和3年に当事務所で関与し、支給決定が出た事例を、一部ご紹介します。 病名など申請を検討される際の参考になさってください

57歳 男性 
障害厚生年金 1級 
上下半身不随、人工透析

41歳 男性 
障害厚生年金 2級 
うつ病、自閉スペクトラム症

54歳 男性 
障害厚生年金 2級
交通事故(通勤中労災)で頭を打ち高次脳機能障害

56歳 女性 
障害厚生年金 1級 
肺癌

52歳 女性 
障害厚生年金 3級 
肝細胞癌

35歳 男性 
障害厚生年金 3級 
発達障害、自閉スペクトラム症

36歳 男性 
障害厚生年金 3級 
うつ病、ADHD

59歳 男性 
障害厚生年金 2級 
くも膜下出血で高次脳機能障害、視覚障害

44歳 男性 
障害厚生年金 2級 
発達障害・自閉症スペクトラム障害

42歳 男性 
障害厚生年金 3級 
平山病、頚椎症

20歳、女性 
障害基礎年金 2級 
知的障害

34歳、女性 
障害厚生年金 2級 
統合失調症

20歳、男性 
障害基礎年金 2級 
知的障害

54歳、男性 
障害厚生年金 3級 
うつ病

22歳、男性 
障害基礎年金 2級 
高次脳機能障害

40歳、男性 
障害基礎年金2級 
反復性うつ病性障害
<コメント>障害年金支給停止となった為、今回当事務所に依頼された。
当事務所では、支給停止解除手続きから関与し、無事申請が通り認定され、支給が再開された。

41歳、男性 
障害厚生年金 3級 
糖尿病性神経障害、腰部脊柱管狭窄症

57歳、男性 
障害厚生年金 3級 
右上葉肺がん

25歳、男性 
障害基礎年金2級 
自閉症スペクトラム症(アスペルガー症候群)
<コメント>前回ご自身で申請した際に、不支給だった為、今回当事務所に依頼された。
当事務所では、個人情報開示請求手続きから関与し、無事申請が通り、認定され支給となった。

59歳、男性 
障害厚生年金 3級 
自閉症スペクトラム症(アスペルガー症候群)

52歳、男性 
障害厚生年金 3級 
うつ病、適応障害

31歳、男性 
障害厚生年金 2級 
機能性スペクトラム症、広汎性機能障害

令和2年支給決定事例(一部)

令和2年に当事務所で関与し、支給決定が出た事例を、一部ご紹介します。
病名など申請を検討される際の参考になさってください。

58歳 男性 
障害基礎年金 2級 
レビー小体型認知症

47歳 男性 
障害基礎年金 2級 
眼皮膚白子症

41歳 女性 
障害厚生年金 2級 
再生不良性貧血

56歳 男性 
障害厚生年金 3級 
胃癌 

46歳 男性 
障害厚生年金 3級 
変形性股関節症(人工関節)
※社会的治癒が認められたケース

55歳 男性 
障害厚生年金 2級 
糖尿病網膜症

51歳 男性 
障害厚生年金 3級 
左変形性股関節症(人工関節)


59歳 男性 
障害厚生年金 3級 
完全房室ブロック(心臓ペースメーカー)

41歳 男性 
障害厚生年金 3級 
大動脈弁閉鎖不全症(人工弁)

58歳 男性 
障害厚生年金 2級 
肺癌、1型糖尿病

37歳 男性 
障害厚生年金 3級 
注意欠陥、多動性障害

40歳 男性 
障害厚生年金 1級 
亜急性連合性脊髄変性症、脊髄小脳変性症

47歳 男性 
障害厚生年金 3級 
自閉スペクトラム症、注意欠如多動性障害(ADHD)
※ご本人が申請して不支給となった後、当事務所に依頼されたケース

48歳 女性 
障害厚生年金 3級 
大動脈弁狭窄症、胸部大動脈溜(人工弁)

43歳 女性 
障害基礎年金 2級 
統合失調症

44歳 男性 
障害基礎年金 1級(更新手続き)
脳腫瘍による高次脳機能障害、両側感音難聴 
※更新により2級から1級に等級変更が認められたケース

25歳 男性 
障害基礎年金 2級 
双極性感情障害
※ご本人が申請して不支給となった後、当事務所に依頼されたケース

57歳 男性
障害厚生年金 3級
肺癌

52歳 女性
障害厚生年金 3級
肝細胞癌

41歳 男性
障害厚生年金 2級
自閉スペクトラム症、うつ病

36歳 男性
障害厚生年金 3級
うつ病、注意欠如・多動性障害

54歳 男性
障害厚生年金 3級
うつ病

54歳 男性
障害厚生年金 2級
うつ病、外傷性脳損傷による軽度認知障害
※第三者行為事故のケース

57歳、男性
障害厚生年金 1級
くも膜下出血、慢性腎不全(人工透析)

当センターの受給事例その1

~ ご本人の申請により不支給決定を受けた後、当センターに依頼し、再度の申請により支給決定に至ったケース(41歳男性、国民年金障害等級2級、脳腫瘍による高次脳機能障害)~

 就労支援施設の方からのアドバイスで障害年金の制度を知って、役所に相談のうえ、ご本人が申請されました。

 ご本人は、幼少のころ患った脳腫瘍のため、今日にいたるまで手術を繰り返していました。幸い、理解のある事業所(リサイクルセンター)に就職でき、障害への配慮をうけつつ仕事をしていましたが、年々体力が低下するなど就労日数も減っていく中、高齢のお母様が息子さんの将来を案じておりました。

 お母様も制度のことがよくわからないまま書類を揃えて障害年金の申請をしたものの、不支給の決定となりました。

 心配した就労支援施設の方が、ご本人・お母様とともに当センターに相談に来られ、事情を伺い、申請時の書類を拝見しました。
資料を確認していく中で、提出した診断書の内容が実際の日常生活の状況を反映していないことが判明しました。

 障害年金の診断書には、「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」といった欄がありますが、お医者様によっては障害年金の制度をご存じでなく、実態と異なった記載がなされるケースがあります。今回のケースも、一人で生活した場合の日常生活能力について記載がなされるべきところ、お母様のフォローを前提とした記載がなされておりました。

 そこで、再度の申請にあたっては、就労支援施設の職員の方の協力のもと、お母様と就業先の社長から日常生活がどのように営まれているか当センターで細かく聴き取りをし、診断書作成の依頼の際、主治医の先生に聴き取り資料を見ていただくことで、実態に合った診断書を作成していただくことができました。

 当センターが関与した2度目の申請では、無事、国民年金障害等級2級の支給決定が出て、ご本人、お母様、施設の職員の方から大変感謝されました。
障害年金の申請にあたっては、提出書類が実態を反映したものであること、とりわけ診断書の内容は支給・不支給を大きく左右するものであるため可能な限り実態に近づける必要があります。
このケースでは、ご家族や施設の職員の方、また主治医の先生のご理解・ご協力により良い結果が生まれたものといえます。

 当センターは、障害年金の申請にあたり必要な事柄を、ご本人を支えるご家族や支援者のか方々に正確に伝え、実態にあった資料のもと、申請が行われるよう努めております。

当センターの受給事例その2

~30年以上前の交通事故により労災認定を受けていたが、後に高次脳機能障害となり、障害年金を申請するに至ったケース(58歳男性、厚生年金2級、高次脳機能障害(交通外傷後遺症))~

ご本人の成年後見人に選任された司法書士の先生からのご依頼です。
ご本人は30年以上前の交通事故による身体障害で労災認定を受け、労災給付を受給しながら一般企業にお勤めされていました。
その後高次脳機能障害を発症し、財産管理のため成年後見人が選任されました。
その後勤務先での事故により負傷、休職し、最終的に退職することとなりましたが、収入が大きく減るため障害年金の申請を検討することになりました。

本件では、同居する父親以外30年前の交通事故を知る人がなく、その父親も認知症であること、ご本人も記憶があいまいであることなど、ご本人に関する正確な情報を集めることからスタートしました。

年金・労災関係の資料請求、司法書士の先生、主治医の先生、ソーシャルワーカー、福祉施設の方などご本人を支える様々な方々からの聞き取り調査などを経て、ようやく障害年金の申請ができました。

障害年金の申請にあたっては、様々な理由により申請に必要な資料がそろわないことが多くあります。
当センターでは、少ない手がかりであっても地道に調査し、年金の受給ができるまで粘り強くサポートいたします。



当センターの受給事例その3

~以前より脳梗塞で数回入院していたところ、64歳で入院した際、寝たきりになってしまったケース(64歳女性、老齢厚生年金受給中、障害厚生年金1級、心原性脳塞栓症・失語症・嚥下障害・高次脳機能障害)~

以前より数回脳梗塞が原因で入退院を繰り返した方が、64歳で再度入院した際左半身が麻痺し寝たきりになりました。そこで娘様から当センターにご相談いただきました。

まず、前提として遺族年金(後に老齢年金)を受給されている方でしたので、障害年金を受給しうるか否かということが問題となりました。

まず本件では障害認定日(初診日から1年6か月後)現在では障害等級に該当しないものの、その後障害の程度が進み障害年金の申請に至るといういわゆる「事後重症」にあたります。この「事後重症」による申請の場合、65歳に達する日の前日までに申請を行う必要があります。この点ご本人が既に64歳でしたので、早急に申請の準備をする必要がありました。

また、他の年金を受給されている方でも障害年金の申請ができるか、という点に関しましては、他の要件を充足する限り申請を行うことは可能です。ただし、一人一年金が原則なので、複数の年金を受けられるようになった場合でも、どれか一つ選択する必要があります。このため、障害年金をあえて申請するのであれば、他の年金よりもメリットがないと申請する意味がありません。

そこで、当センターより年金事務所に赴き、他の年金の受給額の確認と障害年金が認められた場合の受給額の試算をしてもらいました。また、主治医の先生のご協力のもと、障害等級がどの程度であるか事前にご相談させていただきました。

その結果、障害等級1級に該当する可能性が高く、他の年金額よりも受給額が多くなる見込みとなりましたので、その点ご親族の方に十分説明した上で、当センターとご契約し申請のお手伝いをさせていただくこととなりました。

そして、申請の結果、当初の予想どおり障害等級1級の障害厚生年金を受給できることとなりました。

障害年金の申請にあたっては、障害年金の制度そのものが複雑である上に、他の年金制度との兼ね合いもありますので、年金制度全般に関する専門的な知識が必要となります。

また、本当に申請する必要があるのか、ご本人・ご家族の立場に立って、事前に十分な調査が必要となることも往々にしてあります。

この点、当センターでは、年金制度の専門家である社会保険労務士が、十分な調査のうえご支援させていただきますので、安心してご相談いただけます。