FAQ1 障害年金とは?
障害年金とは、どのような年金ですか? 重度の身体障害者でなければ受けられないのでしょうか?
A答え
障害年金は、老齢年金と同様の公的な制度です。病気やケガなどで、長期間に渡って満足に働くことができなくなった方々をサポートするためのものですので、いわゆる身体障害者だけが対象ではありません。
国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」という名称の年金が出ます。
そして、これらの障害者対象の年金を総称して「障害年金」と呼びます。
これらの障害年金は、病気やケガの程度に応じて給付されます。そして「障害の程度」は1級、2級、3級といった等級で表示されるのですが、症状の重さや程度によって、障害年金の金額は変動します。
なお、ここで言う等級は、身体障害者手帳の1級や2級とは内容や基準が異なります。したがって、身体障害者手帳で1級だからといって、障害年金の等級も1級になるというわけではないため注意が必要です。
それでは、どのような基準を満たした場合に障害年金を受け取ることができるのでしょうか。
障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガについて、診断を一番初めに受ける初診日に年金に加入していることが必要です。最初に診察を受けた日のことを「初診日」といいますが、障害年金にとってはこの初診日が大変重要なポイントになります。
初診日に国民年金の保険料を払っていた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、厚生年金に加入していた人ならば、厚生年金は国民年金とセットで加入しますので、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを受け取ることになります。
FAQ2 障害年金と障害者手帳の違いについて
障害年金と障害者手帳とは、違いがありますか?
A答え
障害年金と障害者手帳は、一見よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解をされている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。
障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。
1、 申請方法
2、 受けることのできるサービス
3、 支給条件 それぞれについて、ご説明いたします。
1、申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。
2、受けることのできるサービスは、障害年金 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。
障害者手帳は、地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。
3、障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。
このように両者には様々な違いがあります。
特に、障害認定基準や認定を審査する役所が違いますので、たとえば、障害者手帳1級が障害年金1級となりませんので、注意して下さい!
FAQ3 障害年金にはどのようなものがありますか? 種類について教えてください
Q質問
障害年金にはどのようなものがありますか? 種類について教えてください
A答え
初診日に自営業者等であった方が受給する「障害基礎年金」と、初診日にサラリーマン等給与所得者であった方が受給する「障害厚生年金」があります。
・障害基礎年金
障害基礎年金は、障害の原因となった病気の初診日に自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金に加入していた場合にもらえる年金です。以下のような場合でも、この年金をもらえます。
・20歳よりも前、年金に未加入であった時の病気やケガにより障害の状態になった場合
・国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
・障害厚生年金
障害厚生年金は、障害の原因となった病気の初診日に一般の会社員などが加入する厚生年金に加入していた場合にもらえる年金です。
FAQ4 障害年金が認められるといくらぐらい受給できますか? 受給額について教えてください。
Q質問
障害年金にはどのようなものがありますか? 種類について教えてください
A答え
平成30年度の支給額は、以下のとおりです。
・障害基礎年金
【障害基礎年金の年金額】(平成30年度)
障害基礎年金:1級 : 974,125円 + 子の加算額
障害基礎年金:2級 : 779,300円 + 子の加算額
【子の加算額】
受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の子があるときは、子の人数に応じ次の額が加算されます。
子2人まで : 1人につき224,300円
子3人目から: 1人につき 74,800円
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
20歳未満で障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある子
・障害厚生年金
【障害厚生年金の年金額】
障害基礎年金の額に加え、以下の金額が支給されます。
1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(224,300円)
2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(224,300円)
3級:報酬比例の年金額
(最低保証額:584,000円 ※障害基礎年金がないため)
障害手当金(一時金):報酬比例の年金額×2
(最低保証額:1,169,000円)
※配偶者加給年金は、1級と2級の場合のみ
FAQ5 障害年金を受給するためには、どのような要件を満たす必要がありますか?
Q質問
障害年金を受給するためには、どのような要件を満たす必要がありますか?
A答え 障害年金が認められるためには、3つの要件を満たしている必要があります。ここではその要件について説明していきます。
①初診日要件
その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)において、国民年金または厚生年金に加入していることが1つ目の要件です。
なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合でも要件を満たします(その場合は障害基礎年金の対象になります)。
②保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間が、次のいずれかの期間で満たされていることが必要です。
・保険料を納付した期間
・保険料を免除された期間
・学生納付特例または若年者納付猶予の対象期間
ただし、特例として直近1年間に未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたこととされます(平成38年までの特例)。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
③障害認定日要件
障害年金をもらうためには、障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。
障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。
ただし、障害認定日において傷病の状態が一定の障害の状態に該当しなかった場合でも、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、請求が可能となります(事後重症)。
FAQ6 障害年金の申請にあたって、資料を準備する上でどのようなことに気を付ける必要がありますか?
Q質問
障害年金の申請にあたって、資料を準備する上でどのようなことに気を付ける必要がありますか?
A答え
障害年金の申請をするためには、要件はもちろんですが、診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類がポイントとなります。
ここでは、どのように準備を進めるのが良いかについて解説させていただきます。
①初診日の医師に「受診状況等証明書」の記入を依頼する
・初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日。必ずしも精神科に初めて受診した日が初診日となるわけではありません。
・因果関係があれば、診断時に傷病名が異なっていても構いません。
・病院のカルテに以前別の病院で受診していた記録があれば、以前の病院に証明書を記入していただく必要があります。
・診断書を記載してもらう病院と同じ場合は不要です。
②「病歴・就労状況等申立書」を作成する
・請求者が記載する書類です。発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載するもので、審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となります。
・傷病の程度を必要以上に重く見せようとして、医師の作成した診断書の内容と矛盾するような記載があるとかえってマイナスになる場合があります。実情をありのままに記載することをお勧めします。
③医師に診断書の記入を依頼する
・障害年金における診断書は、傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられています。
【診断書の種類】
①目の障害用
②聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
③肢体の障害用
④精神の障害用
⑤呼吸器疾患の障害用
⑥循環器疾患の障害用
⑦腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
⑧血液・造血器、その他の障害用
・基本的には一つの傷病について診断書のいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要となります。
・医師が診断書を作成する場合、過去の診療録または直接診断した結果によってのみ作成することができます。
・医師が診断書を作成する際にその元となる診療録は、医師法の規定により、法定保存期間が5年間(その他の診療に関する諸記録は2年間)となっているため、それより以前の診療録は廃棄されている可能性があります。
・障害認定日当時の担当医師が転勤・退職等でその医療機関にいない場合、たとえ過去の診療録が残っている場合でも、他の医師は自ら診療していない過去の時点の診断書を交付することはできません。
【必要となる診断書】
①障害認定日請求の場合
障害認定日以後3か月以内の現症の診断書1枚
②遡及請求の場合
障害認定日以後3か月以内の現症の診断書1枚と、裁定請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚
※このため遡及請求をする場合は、初診日から1年6か月後~1年9か月の間に受診していることが必要となります。
③事後重症請求の場合
裁定請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚
FAQ7 障害年金の対象となる傷病の種類を教えてください。
Q質問 障害年金の対象となる傷病の種類を教えてください。
A答え
障害年金の対象となる主な傷病は以下のとおりです。ただし、これらの傷病はあくまで一例です。これらの傷病以外でも対象となる場合がありますので、まずはご相談ください。
・眼
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるものも含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
・聴覚、平衡機能
感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害
・鼻腔
外傷性鼻科疾患
・口腔言語
上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
・肢体の障害
事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
・精神障害
うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等
・呼吸器疾患
気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
・循環器疾患
心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
・腎疾患
慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
・肝疾患
肝炎、肝硬変、肝がんなど
・糖尿病
糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
・血液
再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症
・その他
人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、乳がん、胃がん、子宮頸がん、膀胱がん、直腸がん等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病
FAQ8 20歳前傷病による障害基礎年金と所得制限
20歳前傷病による障害基礎年金と所得制限について教えてください。
障害年金を受給されている方が、就労等により所得が発生した場合、年金額が減額されることはあるものでしょうか?
A答え
所得が発生しても年金額は減額されないのが原則です。
ただし、例外的に年金額が減額される場合がありますので、注意が必要です。
~20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限~
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、所得制限が設けられており、所得額が398万4000円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額が支給停止となり、500万1000円を超える場合には全額支給停止になるものとされています(※世帯人数および扶養親族の状況により金額は変動します。詳細は日本年金機構のHPにてご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ jukyu-yoken/20150514.html
(日本年金機構HPより抜粋)
20歳前の傷病が原因で障害基礎年金の申請をする場合、20歳前の年金未加入の時期に初診日があるため、保険料の納付要件は問われません。
その反面、ご本人が保険料を納付していないことから所得制限が設けられているというわけなのですね。
障害年金を受給されている方で、20歳前に傷病を負われた方につきましては、以上の点ご注意ください。